尼崎市の相続に関する相談窓口             相続・遺言・家族信託・登記は、尼崎相続相談室
川岸司法書士事務所(JR立花駅 北側徒歩5分)    通話料無料  0120-406-662

贈与登記

生前贈与

夫から妻へ・親から子や孫へ

少子高齢化の現在では、家族への財産の分配・承継方法も
昔とは違い、多様化しています。

例えば、

① 自分の相続で家族が揉めないように、生前に自宅を妻に贈与する。
② 田舎に土地を持っているが、子供たちは関心を持っていないので、田舎にいる親族に贈与する。
③ 子供の生活も考えて、孫の教育資金のために、まとまった金銭(1,500万円まで無税)を贈与する。

などの贈与が行われています。

特に配偶者に対する不動産の贈与については、現在の法令では、基礎控除の110万円のほかに、
2,000万円まで控除(配偶者控除で無税)できるという特例があります。(この制度が使えるのは1度きりです)


この特例を受ける要件は、
 1.夫婦の婚姻関係が20年以上経過している。
 2.贈与する不動産が居住用不動産である。
 3.贈与を受けた者が実際に居住する。
以上の3つです。


お問い合わせ

尼崎相続相談室 川岸司法書士事務所は、JR立花駅の北側徒歩5分にございます。尼崎市・西宮市・芦屋市・神戸市などの阪神間はもちろん、全国での相続・家族信託・遺言作成・贈与・不動産登記・会社の登記のご相談を賜ります。

JR立花駅 徒歩5分
福住公園の北側2つ目の交差点にあります
 
相続・遺言・登記・生前の相続準備・認知症による財産凍結を予防する家族信託のご相談を 賜ります

私たちは専門用語を使わず、
安心して相談できる、相続の 専門家です

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