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相続登記の義務化開始!

身内が亡くなったのに、登記はそのまま・・・

2024年4月1日から相続登記は義務化されました

「正当な理由」がないのに相続登記申請義務に違反した場合には、10万円以下の過料(罰金)が適用されます。


不動産の所有者が死亡した時は、すみやかに相続登記が必要です。

また、亡くなった方の名義のままで放置して、相続登記をしないと、自分が不動産の所有者であることを第三者に対して主張することができません。


  相続登記をしないで放置すると、あとで困ったことばかり
相続登記をしないでおくと、更に他の相続人が死亡したり、連絡が取れなくなってしまう可能性も

 すみやかに協議していれば、スムーズに合意できた遺産分割協議がまとまらなくなったり、
行方不明の相続人を探す必要があるなど、余計な手間や時間がかかりますし、精神的な負担も大きくなります。
また、祖父や祖祖父の世代まで遡る相続登記をすることになると、多額の登記費用も必要です。


 登記は、遺言があれば、それに従って実行しますが、遺言がない場合は、

① 民法の法定相続分で相続する。

② 相続人全員で遺産分割協議をして相続する。

どちらかで決めます。

ただし、遺言があっても他の相続人に法定相続分で先に登記されてしまうと、そちらが優先してしまう(対抗要件といいます)のでご注意を。


必要書類で、一番手間と時間がかかるのが、亡くなった方が、生まれてから死亡するまでの全ての
戸籍謄本・原戸籍・除籍謄本の取り寄せです。


ご自分で集めれば、費用は安く済みますが(戸籍の見方や請求先等はサポートします)、
手間や時間が惜しい方は、
当事務所ですべて手配いたしますので、ご相談下さい。

お問い合わせ

尼崎相続相談室 川岸司法書士事務所は、JR立花駅の北側徒歩5分にございます。尼崎市・西宮市・芦屋市・神戸市などの阪神間はもちろん、全国での相続・家族信託・遺言作成・贈与・不動産登記・会社の登記のご相談を賜ります。

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